調停・審判による名義変更
相続した財産を相続人の間でどのように分け合うかは相続人全員により遺産分割協議を行い、全員の同意のもと決定します。その後それぞれ相続した財産の名義変更を行います。
しかし、何らかの問題により遺産分割協議がまとまらず、相続の手続きが進められない場合も発生します。
そのような場合には、家庭裁判所での調停や審判により、手続きを進めることになります。
調停に基づく名義変更
調停を通じて合意に至った場合には、その内容を裁判所書記官が調書に記載します。そうして成立した調停調書は確定した審判と同一の効力を持ち、 これを各機関に提出していくことで手続きを進めることが出来るようになります。
例えば、預金の名義変更には以下の書類を金融機関に提出します。
・家庭裁判所の調停調書謄本
・預金を相続すると決まった人の戸籍謄本、印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印
ただし金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、各機関に直接お問い合わせください。
審判に基づく名義変更
調停は話し合いとなりますが、審判は最終的には判決によって決定します。審判は非公開で行なわれますが、調停を通じて得られた情報や裁判官の職権による証拠尋問、 証拠調べを通じて、相続人や相続財産の確定を行ない、それぞれの相続分に応じた分割方法の決定を下します。これを審判書といいます。
この家庭裁判所で下された審判書は強制力がありますので、相続人同士での合意ができない場合も、この審判書に従わなければなりません。この審判書の謄本をもって金融機関や法務局に行くことで手続きを進めることが可能となります。
審判書は大半のケースが各相続人それぞれの法定相続分で審判が下されるようです。 したがって、法定相続分を勝ち取りたいという方は、調停が不調に終わり、審判の申立てを行って審判書を勝ち取れば、目的が実現できる可能性が高いということになるでしょう。
反対に、家庭裁判所の審判に不服がある場合、審判書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を高等裁判所へ行なうことができます。即時抗告をしなければ、審判書の強制力によって相続分が確定することとなります。
金融資産の名義変更について
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