遠方にある戸籍を取り寄せたい
戸籍は、被相続人の本籍を管轄する役所でしか取り寄せることができません。したがって本籍が遠方である場合、窓口まで請求しに行くのは時間もお金もかかってしまいます。また、被相続人が転籍を繰り返していた場合には、複数個所の役所へ請求しなければなりません。このような場合には、郵送で戸籍を請求することができます。
戸籍を郵送で請求する場合には各役所によって必要書類や手数料の支払い方法が異なりますので、各役所へ確認してみましょう。
請求する戸籍がかなり多く、ご自身で全ての収集するのが困難な場合には専門家に依頼することもご検討ください。
戸籍請求に必要となる基本的な書類は、下記になります。
- 交付申請用紙
- 返信用封筒(要切手貼り付け)
- 申請者の本人確認書類の写し
- 手数料(小為替利用の場合が多い)
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。
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