みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人の財産ではないが相続財産とみなし、相続税の対象となる財産のことです。主に下記のような財産があげられます。

  • 被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産
  • 生命保険金
  • 死亡退職金
  • 弔慰金

上記の財産について一つ一つ説明していきます。

被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産

被相続人が死亡する3年前までの間に贈与された財産については、生前の相続税対策を防止する為にみなし相続財産として課税の対象となります。

相続税対策とは相続税が発生しないように生前に財産を贈与するといった行為です。これを防止する為に、規定されています。

 

生命保険金

被相続人が自分に対して掛けていた保険の受取人が被相続人自身だった場合は、被相続人の財産になりますので、相続財産となります。

しかし、相続人が被相続人に対して掛けていてた保険の受取人が、被相続人でにない場合は相続財産にはなりません。生命保険については契約内容によって分かりづらいのでみなし相続財産になるのか否か、しっかり確認しましょう。
<保険金と税金> 父が被相続人、妻と子が相続人のケース

保険料負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
被相続人 (父) 被相続人 (父) 相続人(妻・子)  相続税 (保険金非課税の特典あり)
相続人(妻) 被相続人(父)  相続人(子)  贈与税
相続人 (妻) 被相続人(父)  相続人(妻)  所得税 

生命保険は契約内容によって、発生する税金がことなります。

 

死亡退職金等

在職中に亡くなった場合、会社から「死亡退職金」、「功労金」、「死亡手当金」等といった名目で支払われるものについては、名目がなにであっても「死亡退職金等」というものに分類されます。

相続財産は通常、生前に被相続人が所有していた財産を指しますが、この死亡退職金は被相続人の死亡に起因して支払われるお金ですので、生命保険と同じように相続税の課税対象となる「みなし相続財産」に含まれます。

 

弔慰金

弔慰金(ちょういきん)とは、被相続人の遺族に対して、被相続人が努めていた企業から支払われるお金です。

弔慰金は一定金額まで非課税となっており、死亡した原因が業務上のものであるか、そうでないかで非課税枠が異なります。

  • 死亡の原因が業務上にあるとき→死亡時の給与3年分
  • 死亡の原因が業務には関係がないとき→死亡時の給与6か月分

非課税の枠を超えた金額については、死亡退職金と同様に「被相続人の死亡に起因して支払われるお金」ですので、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

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