相続財産とは

被相続人が亡くなったことによって相続人に引き継がれる財産全般を、相続財産といいます。
財産と聞くと、「物」を思い浮かべがちですが、被相続人が所有していた権利や義務等も相続財産に含まれます。すなわち、家や土地、自動車等だけではなく借金や連帯保証人としての義務等も相続財産の1つです。

 

プラスの財産

不動産 ⇒ 土地、建物など
動産 ⇒ 自動車、美術品、高価な盆栽など
債権 ⇒ 売掛金、貸付金など
現金・預貯金 ⇒ 現金、預貯金
株式 ⇒ 被相続人名義の株式(上場・非上場どちらも)
生命保険金 ⇒ 被相続人が受取人として指定されているものに限る
 

上記の他にも、ゴルフの会員権・賃借権・抵当権・著作権等の権利も相続されます。
 

マイナスの財産

債務 ⇒ 住宅ローン、借金など

他には、医療費の未払い分・未納分の税金・損害賠償債務といったものや、被相続人がだれかの借金の保証人になっていれば、保証人としての地位も相続財産に含まれます。

 

上記のように、相続財産といってもプラスになるものだけではなく、負債なども背負う必要があることから、しっかりと被相続人の相続財産が「何がどれくらいあるのか」を確認したうえで、相続手続きの方向性を検討することが大切です。

しかしながら、相続手続きには期限があるものも含まれており、特に「相続放棄」をする場合には相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。

どこから・なにまでが相続財産になるのかは、相続の専門家であればお答えすることができます。

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