遺産分割協議書とは

鹿児島みらいず相続遺言相談センターをご覧いただきありがとうございます。ここでは遺産分割協議書について、ご説明いたします。

遺産分割協議書とは、相続人全員の合意をもとに作成される書類です。

遺産分割協議を行いその内容に基づき遺産分割協議書を作成することで、被相続人の財産について、相続人の誰が、どのように相続するのかを示し証明することができます。

また、遺産分割協議書は、被相続人の財産の名義変更を行う際に、必要とされる書類でもあるため、とても重要な書類であると言えます。

被相続人の死亡により相続が発生し、遺言書が見つからなかった場合には遺産分割協議を行い遺産の分割について相続人で話し合いを行い、そこで話し合われた協議内容をもとに遺産分割協議書を作成します。相続における被相続人の財産の分割については、協議分割が前提とされており、遺産分割協議書についても、相続人全員の合意のもとに作成する必要があります。したがって相続人のうち、1人でも合意していない人がいる場合、その遺産分割協議書は無効とされてしまいます。そのため、遺産分割協議は相続人同士で納得のいく話し合いになるように進めていくことが重要となります。

遺産分割協議書の作成では、この「相続人全員の合意」ということがポイントですが、同じ相続人という立場でも疎遠になっているご兄弟や、被相続人の死亡により初めて知ることになった相手など、遺産分割協議書を作成するにあたり協議を行う相続人にも様々な人がおります。相談に来られる方の中にはそんな相手とどのように話を進めたらいいのかお困りの方も大変多くいらっしゃいます。
遺産分割協議書を作成するにあたり不明な事があったり、お困りの方で鹿児島にお住まいの方は当センターの無料相談をご利用ください。相続手続きに詳しい専門家が丁寧にご案内させて頂きます。

 

遺産分割の方法遺産分割協議書の作成に関しては、下記の項目に詳しく説明しております。

 

遺産分割協議書とはについて

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