民事信託(家族信託)について解説いたします。
信託というと、信託銀行などが事業として展開している商事信託を思いつく方が多いのではないでしょうか。今回ご紹介いたします、民事信託は、信託銀行等が営利目的で事業として行っている商事信託とは異なります。
民事信託は近年注目されている信託で、平成19年9月に施行された信託法に基づく制度です。民事信託は家族信託とも呼ばれており、文字通り各々の家族に合う財産管理や遺産承継を目的として信託ができるものです。
民事信託では、自由に遺産承継や財産管理の方式を設定することができるため、各々の家族にあった信託が可能になります。
信託ってそもそも何ですか?と思う方が多いのではないかと思いますので、下記にて簡単にご説明させていただきます。
民事信託(家族信託)の仕組みについて
民事信託とは、下図のように
- 財産の所有者でその財産を託す人=委託者
- 委託者と信託契約を結び、財産を託される人=受託者
- 託された財産(信託財産)から発生した利益を受ける人=受益者
- 信託財産
によって構成されています。受託者は託された財産を信託契約の内容に沿って、管理・運用・処分し、発生した利益を受益者が受け取るといった仕組みになっています。
委託者とは
財産を信託する者であり、財産の所有者です。民事信託では一般的には高齢の父母が、委託者になるというケースが大半です。これは、年齢とともに判断能力の低下を考え、信頼のおける人物に適正な財産管理をしておくといった生前対策の一つとして民事信託が多く利用されている為です。
受託者とは
委託者より財産の管理を委託された人です。長期に渡り、委託者の財産の管理がしっかりできる人物が受託者にふさわしいですが、念のため、第二受託者を定めておくケースがほとんどです。
受益者とは
受託者から信託財産に関する収益をうける権利を有する者です。簡単に分かりやすく言うと、不動産の賃料などを受け取る人がこの受益者にあたります。
信託財産とは
委託者が所有しており、委託する財産のことです。不動産や金銭などが対象となります。
民事信託(家族信託)は、事例がまだ少ないため専門家にしっかりご相談されることをお勧めいたします。私どもは鹿児島を中心に民事信託(家族信託)のサポートを行っております。民事信託は生前対策の一つですが、生前対策も多種多様な方法があり、各ご家庭にどの対策が合っているのか、必要であるのかを初回の無料相談で的確にアドバイスさせていただきます。まずはお気軽に、鹿児島みらいず相談センターにお問合せください。
民事信託(家族信託)について
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました
みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。
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