家族信託で不動産の認知症対策!
認知症対策で、最近、非常にご相談が増えているのが、「将来、自宅不動産などをきちんと売却して老人ホームに入れるようにしておきたい」という不動産の処分に関する生前対策です。
これは、認知症になってしまって判断能力が無くなってしまうと不動産の売却ができないほか、成年後見人をつけても、家庭裁判所の判断しだいでは、結局、不動産の売却ができないという事態になることを防ぐことがその目的になっております。
※成年後見人が付くと、年間40~50万円、10年間では400~500万円ちかくの費用が掛かってしまうので、不動産を売却するために、後見人をつけるのではあまりに効率が悪いという点もあります。
家族信託で、認知症と不動産の問題を解決
上記における、信託契約の構造を解説しますと、委託者として自宅などの不動産を託す人は、「親」になります。そして、信託契約に基づいて財産(不動産)を中期的に管理する人(受託者)は「子」になります。この信託契約において不動産からの収益や不動産を売却した時の金銭を受け取る受益者は、「親」になります。
ですので、自宅不動産を信託財産として、信託契約を結んだ後、5~7年後に親が認知症になってしまい、不動産の売却などの行為が自分で出来なくなってしまっても、受託者である子が、きちんと親に変わって不動産の処分をすることができることになります。
不動産の認知症対策のポイント
家族信託の活用で、自宅不動産をあんしん管理・処分
- 親御さんが元気なうちにお子さんと信託契約を結び、自宅不動産を信託します。
- 信託後も親御さんは自宅不動産に住み続けられます。
- 信託によりお子さんに自宅の管理・処分の権限を付与することにより、親御さんが認知症になり、施設に入った場合でも、お子さんが不動産を売却することができます。
- 不動産の売却代金はお子さんが管理し、親御さんのために使います。
こうした認知症対策となる民事信託のご相談は、最近、非常に増えております。これは認知症になってしまって、不動産を売る事ができない、老人ホームに入る入居金をねん出することができない、子供夫婦に自分たちの介護で面倒を掛けてしまうのを防ぎたいという点が、その主な理由のようです。
委託者となる方、上記のケースでは「親」の認知症が進んでしまうと、当然ですが、民事信託も契約ですので、進めることは出来なくなってしまいます。お元気なうちに、ご相談されることを強くお勧めいたします。残念ながら認知症が進んでしまって、契約ができないケースも出て来ています。また、軽度の認知症の場合は、急いでご相談ください。専門家が契約可能かきちんと判断させていただきます。
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
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