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民事信託の報酬一覧

民事信託(家族信託)で発生する報酬と費用についてご説明いたします。

民事信託(家族信託)でかかる報酬と費用

信託契約書の作成報酬

民事信託の専門家がお客様の信託目的をお伺いします。信託目的達成のため、お客様と二人三脚で契約書を作成していきます。

お客様のご状況や財産、また指定したい内容を考慮した上で専門家が様々な状況を想定しながら組成させて頂きます。

民事信託契約書は個人で作成することも可能ですが、法律を理解した上で、法律に基づいて作成するのは非常に困難です。さらに、いい加減な契約書を作成してしまうと、後々トラブルになり取り返しのつかない結果を招きますので、信託をお考えの方は、まずは実績のある専門家(法律家)に依頼するのが最善だと考えられます。

 

登録免許税

信託財産に不動産が含まれる場合には、その不動産の所有権が委託者から受託者へ変更する所有権移転登記と、不動産を信託財産にするという信託登記の手続きが必要です。この所有権移転登記信託登記には、登録免許税という税金がかかります。

 

司法書士への登記報酬

前述しました、所有権移転登記と信託登記は、ご自身でも手続きは出来ますが、特に信託登記については専門家である司法書士の中でもややこしい手続きとして知られています。ですから、そのような難易度の高い信託登記の手続きをご自身で対応されるのは、専門家からみても、厳しいものなのではないかと思います。登記を確実に行い、なおかつ手間をかけたくない場合には司法書士へ依頼されることをお勧めいたします。

司法書士へ依頼された場合には、登記報酬が発生いたします。

 

公証人手数料

民事信託の契約書を作成する際、必ずしも公正証書で作成する必要はありませんが、委託者の大事な財産に関する契約です。契約が家族同士だからとしても、財産について非常に重要な書類となりますので、公正証書で作成されることを強くお勧めしております。

公正証書を作成する際には、公証役場で公証人立ち合いのもと作成される為、公証人に支払う手数料が発生します。

 

【民事信託サポートプラン】 報酬額基準表

※上記は信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産2件以上は別途御見積となります。
※上記の④は協力先の税理士が担当いたします。
※複雑な事案の場合、別途、信託専門の弁護士によるリーガルチェック報酬が必要な場合があります。22万円~
※信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途御見積となります。

【オプション】

  • 信託対象不動産が2件以上の場合の契約書作成加算:220,000円(税込)~
  • 信託不動産に掛かる融資(借換)のコンサル業務(最低報酬 16.5万円):
    1億円以下の部分 0.33%
    1億円超 の 部分 0.22%
    2億円超 の 部分 0.11%
  • 関係者加算(受託者・受益者が5名以上の場合): 基本報酬×5.5%×5名以上の人数
  • ご自宅訪問での対応(初回は無料):16,500円(税込) /1回 2H
  • 信託財産管理口座の開設:33,000円(税込) /1件
  • 社団法人の設立・登記:165,000円(税込) /1件

※上記に記載がない場合は、協議により設定させていただきます。
※この報酬額とは別に実費(法定費用・手数料・交通費等)がかかります。

民事信託(家族信託)について

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。


「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。


『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

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