信託財産について
ここでは信託財産について解説いたします。
信託財産にできる財産とは?
信託できる財産は、委託者が所有しているプラスの財産であれば、どのような財産でも信託することができます。プラスの財産とは、金銭に換金できるものです。例えば下記のようなものです。
- 現金
- 株や有価証券等
- 不動産(土地・建物)
- 動産(自動車や宝飾品等)
- その他、債権など
また、上記以外にペットも、信託では物として扱われる為、信託することが可能です。
信託できないものとしてあげますと、身体や健康、経験や体験、評価など、換金できない価値については、信託することはできません。借金や債務についても、マイナスの財産となるため、信託することができません。
信託財産は、誰のものになるのでしょうか?
委託者が委託した財産は、誰のものになるのでしょうか?
委託者が信託した財産は、信託財産であり、誰のものでもありません。
例えば、不動産を信託財産にした場合、委託した不動産は受託者が管理することになる為、登記上では、受託者の名義になります。しかし、信託が終了した場合や信託が合意のもと解除された場合には、信託契約で定めた権利帰属者のもとに所有権は移転されます。
預金の信託はできないの?
預貯金は、正確には預貯金債権であり、銀行に預けたお金の払い出しを受ける権利のことを言います。預貯金は、銀行に預けた人以外の者に委託することはできない契約になっています。したがって、預貯金は誰かに委託することや債権を誰かに移転することは出来ません。
預貯金を信託する方法として、”委託者A”と”受託者B"という名義の管理口座を金融機関で作成し、この口座に委託者が現金を預け入れ、受託者が管理するという事は可能です。しかしながらこの方法は、対応してくれる金融機関が少ないのが実情です。
民事信託(家族信託)について
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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