遺族年金等の手続き

年金を受けていた方がお亡くなりになると、年金に関する様々な諸手続きが発生いたします。
原則的に、死後の年金に関する手続きは、自身で請求しないと受給されませんので忘れずにお手続きをしましょう。

まず、年金を受けている方がお亡くなりになったら「年金受給者死亡届」を年金事務所へ提出し、受給者が死亡したことを報告しなければなりません。

この時点でまだ受け取っていない年金等があれば、未支給年金として遺族は受け取ることができます。さらに、一定の要件を満たすと遺族年金等を受け取ることができます。

遺族年金等のお手続きについては下記をご覧ください。

未支給年金

  • 支給対象者
    →1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.三親等内の親族
    ※優先順位順に並んでいます

年金事務所に必要書類ならびに添付書類を持参し、提出します。
提出が遅れてしまうと、年金事務所から余分に年金が支給されてしまい、後々に余分を返す手続きが必要になりますので、未支給年金の手続きは年金受給者がお亡くなりになった後、比較的はやくお手続きをしなくてはなりません

未支給年金が発生するワケ

年金は受給権が発生した翌月から、お亡くなりになった月の分まで支払われます。
しかしながら、原則は2か月分を後払いしている(例:2月分と3月分の年金を、4月に支給している)ため、死亡したタイミングにより、受給者自身が受け取ることができない年金が発生します。

たとえば、上記の例で年金受給者が4月に亡くなった場合は、4月分の支給は6月ですので、4月分の年金は本人が受け取ることはできません。これが未支給年金です。

 

遺族年金等

遺族基礎年金

  • 支給対象者
    →死亡した年金受給者に生計を維持されていた子、あるいは子のいる配偶者
    ※子(18歳の誕生日が属する年度末迄、あるいは20歳未満且つ2級以上の障害を持っている。いずれも未婚に限る)
  • 条件
    →加入中の者 あるいは加入しており、国内に住所がある60歳~65歳の者が死亡した時
    ※加入期間のうち3分の1以上で滞納がなく、直近の1年間で保険料の滞納がない場合のみ

    →受給資格期間が25年を超える人が死亡した時
    ※保険料免除期間を含み、納付済期間が加入期間の3分の2以上ある場合のみ

遺族厚生年金

  • 支給対象者
    →1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 
    ※優先順位順に並んでいます
  • 条件

    →厚生年金加入者が在職中に死亡した時
    →厚生年金加入中に初診日がある病気等が原因で、初診日から5年以内に死亡した時
    →受給資格期間が25年以上ある人が死亡した時
    →1級あるいは2級の障害厚生年金を受ける者が死亡した時

いずれも、保険料免除期間を含み、納付済期間が加入期間の3分の2以上ある場合のみ支給されます。
また支給条件によって支給額などが異なりますので注意しましょう。

寡婦年金(かふねんきん)

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が、免除期間を含んで10年以上ある「夫」が生計を維持しており、その夫が亡くなったときに、10年以上の婚姻関係がある妻に支給されます。

死亡一時金

  • 支給対象者
    →1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹
    ※優先順位順に並んでいます

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が免除期間(一部例外あり)を含んで36カ月以上の者が、老齢基礎年金・障害基礎年金のどちらも受けとることなく死亡したとき、その遺族に支給されます。

 

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