勝手な遺産分割協議書
通常、遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員で話し合いを行い、全員が署名・押印をして協議書が成立します。
もし、遺産分割の協議内容に納得がいっていない場合は、署名・押印はしませんが、親族とトラブルを起こしたくない気持ち等から渋々署名・押印をしてしまう方もいらっしゃします。親族間のトラブルを避けて、ご自身の納得のいく遺産分割をしたいという方は専門家に相談をしてみるという手もあります。
不本意に署名・押印した場合には?
署名・押印をしたことで協議内容に同意しているとみなされるため、遺産分割協議書に署名・押印をしてしまったら、それを取り消すことは非常に難しいこととなります。内容を誤って解釈していた、騙されたり脅されたしていたなど、訴えることはできますが、相続登記などが既に完了していると取り消すことはなかなか難しいと言えるでしょう。
下記に遺産分割協議書が取り消し・無効・解除されたケースとなりますので、参考にしてください。
- 相続人全員で、遺産分割協議をしていないことがわかった
- 相続人全員が、遺産分割協議のやり直しに同意した
- 遺産分割協議で話し合われる財産に相続財産の大半を占める財産が入っていなかった
- 遺産分割協議をした後に新たな遺産が見つかった
- 遺産分割協議の対象となっていた遺産が遺贈されていた
遺産分割協議がうまく進行しない、説明もないまま署名・押印を求められているなど、相続手続きでお困りごとや不安がある方は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。お客様のお話しをお伺いさせて頂き、丁寧にご案内をさせて頂きます。
遺産相続・遺産分割トラブルについて
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました
みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
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