相続放棄

相続の方法には、単純承認・相続放棄・限定承認という、3つの方法があります。
この3つのどれか一つの方法を選んで相続手続きを進めていくことになります。

ここでは、3つの相続方法のうちのひとつ、相続放棄について取り上げていきます。

被相続人が亡くなり相続が開始され、自分が相続人とわかったら「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの方法から相続の方法を選ぶことになります。それぞれの相続方法を簡単にいうと単純承認は、「プラスの財産もマイナスの財産も含めて全て相続する」方法、限定承認は「プラスの財産の範囲の中でマイナスの財産を相続する」方法、そして相続放棄は「一切の相続をしない」方法、となります。

相続の方法の種類を見て頂ければわかるように、相続の方法を決めるにはまず、プラスの財産もマイナスの財産も含めてすべての財産の全体像が分からなければ決めることができません。したがって、これらの相続方法を決めるタイミングは、相続財産の調査を行い、遺産のおおよその全体像が明らかになってからのことになります。
相続財産の調査によって預貯金などがほとんどなのか、不動産の有無や種類、有価証券の有無、動産、ローンや借金の有無や金額を調べ、税務上の扱い等相続する際の注意点を考慮しつつ、相続方法を検討します。

限定承認や相続放棄をする場合には3ヶ月以内に手続きをする必要があるため、財産調査などはその期間内に速やかに行う必要があります。
被相続人の生前にあらかじめ家族間で財産の話などをされていた場合などはある程度の心の準備ができていることと思いますが、被相続人にどのような財産があるのか具体的に把握されていない方も多い事と思います。特に負債などのマイナスの財産についてはご家族に隠したまま亡くなられる方も少なくはありません。ご自身で調査しきれずお困りの方は専門家に相談をすることもできますので、鹿児島にお住まいの方で相続についてお困りの方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

 

限定承認については下記よりご確認ください。

相続放棄について

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