相続放棄ができなくなるケース
相続放棄は、相続において法律で決められている相続方法です。そのため、法律上相続放棄の条件から外れてしまうと、相続放棄ができなくなることがあります。
被相続人の相続財産の一部若しくは全部を処分又は取得してしまった
例えば、次のようなケースが挙げられます。
「被相続人の土地や建物、預貯金の名義変更をした」…名義変更は被相続人の財産を処分することになります。
「遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して手続きを進めた」…遺産分割によって財産を分配してしまうと、相続放棄できません。
「被相続人宛の請求書の費用を支払ってしまった」…借金の一部でも支払ってしまったら、その債務を相続したことになります。
特に、最後の請求書の支払いには、注意が必要です。 貸し付けの業者はプロですから、相続人が少しでも被相続人の借金を支払ってしまったら相続放棄できなくなるのを知っています。そこで、「借金の中から、1万円で良いので支払ってください」という内容の請求書を、顧問弁護士の名前で送ってきたりします。1万円なら…と支払ってしまう人は非常に多いのです。 そして、業者は1万円が支払われたことを確認して、さらに残りの額を請求するのです。
熟慮期間が過ぎてしまった
期限ギリギリに相続放棄を申述した結果、書類に不備があり受理されなかった、というケースもあります。 期限が迫っていたらまずは熟慮期間の伸長を申し立てるようにしましょう。
万が一相続放棄が認められなかったら、場合によっては何千万という負債を相続しなければならなくなります。そのようなリスクがあることを念頭に置いて慎重に、確実に手続きを進める必要があります。
相続放棄する可能性がある場合は、なるべく早い段階から専門家に相談し手続き行うことをおすすめいたします。
相続放棄について
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
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