期限内に相続方法が決定できない
相続放棄を家庭裁判所へ申述できる期間(熟慮期間)は、相続が始まったことを知った日から3か月ですが、何らかの理由により、熟慮期間内に相続方法を決定できないこともあります。
例えば、被相続人が様々な事業に手を付けていて、あちこちに不動産があったり、複数からの借り入れがある場合、プラスの財産とマイナスの財産を3か月以内に全て明らかにするのは困難なことです。
また、相続人同士の関係が悪かったり、そもそも被相続人と疎遠で、生前どんな生活をしていたか把握していない場合なども、なかなか財産調査が進まない原因になります。
熟慮期間内に相続方法が決定できないときは、家庭裁判所に期間の延長を請求することができます。これを熟慮期間の伸長といいます。 請求ができるのは、その相続について利害関係を有する人です。
財産調査が難しいと感じたら、熟慮期間の伸長をしましょう。
また、当事務所では相続に詳しい専門家が財産調査や相続方法を検討するお手伝いをしております。まずはお気軽にご相談ください。
相続放棄について
初回のご相談は、こちらからご予約ください
「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました
みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。
●当センターを運営する、司法書士・行政書士みらいずグループ へのアクセス
鹿児島 相続・遺言書… 鹿児島市中町10-2 加治屋ビル2階 …山形屋2号館入口わき