3ヵ月を経過した相続放棄
熟慮期間を過ぎてしまった相続でも、条件が合えば、まだ相続放棄できるかもしれません
相続放棄の申述期限は、相続が開始したことを知った日から3か月です。しかし、「借金があることを知らなかったために相続放棄をしなかった」というケースの場合、裁判所が相続放棄を認めた事例があります。
昭和59年の判例です。
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。
借金がないと信ずるに値する理由が必要ですが、このような判例があることもご承知いただいておくと、役に立つかもしれません。
相続放棄について
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました
みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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