相続放棄とは
相続放棄は、相続財産の一切を放棄する(相続しない)という相続方法です。
一般的に、2つの相続放棄があります。
一つ目は、遺産分割協議による相続放棄です。 例えば、被相続人である父の遺産を、母がすべて取得するために子供たちが遺産分割協議書でその旨を記載し、事実上相続を放棄するといったケースです。
二つ目は、相続方法による相続放棄です。
決められた期限内に家庭裁判所への申述が必要です。相続財産の中で借金などが多く、これらを相続することを放棄するために行います。相続放棄すると、借金などの負債だけでなく、預貯金や不動産などの一切の財産を放棄することになります。
このサイトで扱う相続放棄という言葉は、主にこの相続放棄を指しています。
プラスの財産と、マイナスの財産
相続財産と呼ぶものには、現金、有価証券、不動産、動産などのプラスになる財産と、借金、ローン、損害賠償責任など、マイナスになる財産があります。
財産調査の結果、相続財産の中でマイナスとなる財産が圧倒的に多い場合、相続放棄を検討することになります。
相続放棄の期限
相続放棄できる期限は、相続が開始されたことを知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)から、3か月です。3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
人が亡くなるとやらなければならないこと、調べなければならないことが多く、あっという間に時間が過ぎてしまいます。ですから、相続が始まったらなるべく早めに財産調査を行うことが大切です。
相続放棄について
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当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
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みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました
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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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