相続手続きを代理人に依頼したい

相続手続きを相続人だけで手続きをせずに、専門家などに依頼したいという場合、どのうような専門家に依頼すればよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。法律家・専門家といっても、対応可能な分野やメリット・デメリットもそれぞれです。各相続によっても困っているご相談内容が異なりますので、依頼先を選ぶのも難しいですね。

ここでは、専門家や法律家に依頼する場合について、メリットデメリットと一緒にご案内いたします。

 

相続手続きの依頼先について

下記で説明しておりますのは、あくまで一般論です。詳しくはお気軽にお問いあわせください。
 

弁護士の先生に依頼する場合

特定の相続人の代理人となれるのは、弁護士のみです。司法書士や行政書士や税理士は、特定の人物の代理人になることはできません。また弁護士は依頼者の味方であり、利害関係のある両者の代理人になることはできません。したがって、相続人全員が遺産分割が進まないのでどうにかしてほしいと依頼をしても対応はできません。しかし、相続人同士でのトラブルになってしまった場合などには依頼者にとって強い味方となります。

そして弁護士に依頼となると気になるのが報酬です。一般的に弁護士に依頼するのは報酬が高いと言われています。以下、旧報酬規程を掲載しますのでご参考ください(現在は報酬の自由化により、依頼する先生によって報酬額は異なります。)

経済的利益額 報酬(パーセンテージ)
300万円以下 16%
300万~3000万以下 10%
3000万~3億円以下 6%

 

信託銀行に依頼する場合

信託銀行は、相続人の代理人になることはできません。信託銀行が代理で相続手続きを進めることが出来るケースとは、遺言書によって信託銀行が遺言執行者に指定されている場合になります。しかし、信託銀行は法律のプロではない上、費用も直接司法書士などに依頼するのと比べて安いものではありません。

費用が安くないという要因として、相続登記の手続きや相続税申告が必要な相続手続きは国家資格者の領域になるため、信託銀行で対応することはできません。よって、信託銀行は外注の司法書士や税理士に依頼をする流れとなり、直接司法書士に依頼するよりも費用が高くなってしまうのです。

 

司法書士に依頼する場合

相続人間のトラブルが特に無く、相続手続きを依頼するという場合には、司法書士に依頼される事をお勧めいたします。

相続人同士でのトラブルがなければ、司法書士と相続財産清算人の契約をすることによって相続人から遺産相続業務をお願いすることが可能です。特定の人物の代理人ではなく、あくまで公平中立な相続財産清算人として代理で相続手続きを進めることができます。

したがって、専門家に第三者として関わってもらいながら確実に相続手続きを行いたいという方には、司法書士に依頼されることをお勧めいたします。報酬額は、おおよそ財産の1%を目安としている場合が多いようです。

 

遺産相続手続きについて

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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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