遺言書がある場合の相続

被相続人が遺言書を残している場合の相続手続きについてご説明いたします。

まず、相続が発生した際に、遺言書が残されているかを確認します。遺言書は故人の意思が記されているものであり、相続において最も優先されるべきものです。

では、遺言書がある場合の相続手続きの進め方について、確認していきましょう。

自筆証書遺言がある場合

自筆証書遺言書がある場合には、その場で開封せずに、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。検認の手続きをせずに遺言書を開封する行為は法律で禁止されています。

万が一誤って開封してしまった場合には、故意がなかったとしても、過料が科されることになってしまいますので、注意しましょう。万が一開封してしまった場合でも遺言書は無効にはなりませんので、そのままの状態で家庭裁判所に検認の手続きを行いましょう。

検認の手続きは、開封した人物によって遺言書の内容を改ざんされるような事を防止する為に法律で定められています。

また勝手に開封してしまうことで、他の相続人から改ざんしていないだろうか?と疑われてしまうこともあります。時には裁判に発展する場合もありますので、自筆証書遺言書がある場合には、開封せずに発見した時の状態で家庭裁判所に提出するようにしましょう。

家庭裁判所へ遺言書を提出すると後日、検認を実行する日程の連絡があります。指定された日に家庭裁判所へ出向き、遺言書の検認に立ち会う事ができます。

検認が完了した後は、遺言書の内容に基づいて相続手続きを進めます。遺言書によって遺言執行者の指定がある場合には、遺言執行者が遺言の内容を進めていきます。

遺言書の検認が必要な遺言書の種類は、この自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合です。

 

 

公正証書遺言がある場合

公正証書遺言がある場合には、前述した自筆証書遺言のような検認の手続きは必要ありません。公正証書遺言は、公証役場で公証人と2名の証人立会のもと作成された遺言書となり、原本も公証役場に保管されている為、改ざんされる、紛失するといった問題はありません。

遺言書によって遺言執行者が指定されている場合には遺言執行者が遺言書の内容に基づいて相続手続きを進めていきます。遺言執行者の指定がない場合には、相続人の代表者が手続きを進めていきます。ご自身で手続きを進めることが困難な場合には行政書士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。お困りの方はお気軽にお問合せください。

 

遺言書に記載の無い相続財産がある場合

遺言書に全ての相続財産が記載されていない場合が意外にも多く、それが原因でトラブルになってしまうケースがあります。

万が一、遺言書はあるが相続財産に記載漏れがある場合、相続人全員で分割協議をし、相続人全員の実印による押印と署名をした遺産分割協議書を作成します。

 

遺言書の内容に納得がいかない場合

遺言書の内容に納得がいかないという場合には、必ずしも遺言書の内容通りに遺産分割をしなければならないという事ではありません。相続人全員が遺言書の内容に納得がいかず、遺言書通りに遺産分割しないという全員の意見が一致していれば、遺言書の内容と異なる遺産分割が可能です。ただし、相続人全員の話合いを行い、相続人全員の実印による押印と署名をした遺産分割協議書を作成する必要があります。相続人の中に一人でも合意しない人がいる場合には、成立しません。

また、遺言書によって法定相続分までもが侵されている場合は、遺留分減殺請求という手続きをすることによって、法律で定められている相続分を請求することができます。これは、相続人の権利を法的に主張する必要があります。

このほか、法定相続分は侵害されていないが、遺言書の内容に納得がいかない場合は、家庭裁判所を通じて遺産分割調停を申立てを行うといった方法もあります。

 

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