遺産相続と相続放棄について

被相続人が死亡して、遺産相続が行われる際、相続財産の資産や負債の状況などに応じて、相続するのか放棄をするのか判断を行う必要があります。

遺産を相続するのか、放棄するのか

遺産相続に関する選択肢としては、遺産を相続するのか、放棄するのかという2つがあります。また、遺産相続を行うにも2種類があるため、全体では、3つの選択肢があり、詳細は以下の通りになります。

  • 単純承認

単純承認とは、遺産相続を行うこと、つまりは被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や、借金等の義務を、相続人がすべて受け継ぐもののことで一般的な遺産相続というと、この単純承認に当てはまります。

  • 限定承認

限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぎ

、遺産相続を行うことで、一般的には相続財産に負債がある場合に検討する選択肢の一つとなります。

  • 相続放棄

相続放棄とは、遺産相続を行わず、相続人の権利や義務を、相続人が一切受け継がないもののことで、主に、相続財産に多くの負債があり、資産を上回る場合、この選択を行う場合があります。

相続放棄や限定承認を行う際の注意点

相続放棄や限定承認を行う際、留意しなければならないのは、期限があるということです。期限は、相続の開始があったことを知った時から、3カ月以内に相続放棄や限定承認を行わない場合遺産相続(単純承認)をするものと見なされ、相続放棄、限定承認を行えなくなるため注意が必要です。手続きとしては、3カ月以内に、相続放棄申述書(限定承認では限定承認申述書)を家庭裁判所に提出を行う必要があります。

相続放棄を行う場合の流れや注意点

今回は、相続放棄を行う場合について手続きの流れや、相続放棄を行う際の注意点についてお伝えします。また、家庭裁判所に申述を行わない事実上の相続放棄についても解説を行います。

相続放棄の手続き1 手続きに必要な書類

まず初めに、相続放棄をする場合に、必要な書類を準備します。必要な書類は、申述人が誰かによって異なります。以下の一覧表をご確認ください。(ここで言う、申述人とは、相続放棄を申し述べる人のことです。基本的には、相続人が、申述者の対象者となります。ただし、相続人が、未成年や成年被後見人の際には、法定代理人が申述を行うので注意しましょう。)また、相続放棄を申述する管轄裁判所は、被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所で行います。

相続放棄の手続き2 家庭裁判所からの書類(照会書、回答書)送付

相続放棄に必要な書類を準備し、家庭裁判所に提出をすると、家庭裁判所から照会書、回答書が送られてきます。内容としては、申述者が、相続放棄の申し立てを行ったことの確認と、申述者の意思で申述を行ったのかどうかを確認するための回答書があります。

  • 照会書とは

家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を行うと、家庭裁判所から送られてくる書類のことです。目安として申述書を提出後1週間程度を目途に送られてきます。記載されている内容としては、提出者の名前で申述が行われたこと、また、申述者の意思を確認するために、回答書の記入を行うことの旨が書かれています。

  • 回答書とは

照会書と共に、同封されて送られてくる、照会事項に関して回答するための書類です。この回答書は回答を行った後、家庭裁判所に返送します。記入事項の概略としては、被相続人の相続財産について、何故、相続放棄を行ったかなど、本当に、自分の意思で回答を行ったかを、確認するものになっています。

相続放棄の受理

上記の手続きの流れを行い、相続放棄が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これで相続放棄が認められたことになります。また、下記に一般的に相続放棄が認められる場合とそうでない場合についてお伝えします。

相続放棄が認められない場合

反対に以下の場合では相続放棄が認められず、遺産相続(単純承継)を行うことになります。

  • 相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合
  • 相続人が相続財産の全部または一部を隠匿、消費した場合
  • 積立保険の解約返戻金を受け取った場合
  • 相続開始前

事実上の相続放棄と呼ばれるものがある

相続放棄の手続きを行う際には、家庭裁判所に、申述書等の書類一式を提出するのが一般的です。しかし、正式な相続放棄の手続きをとらなくても、自分に帰属した財産・権利を放棄することは可能です。 これを、「事実上の相続放棄」といいます。但し、あくまで放棄の対象は遺産分割協議書に明記された財産だけであり、後日、債務が新たに見つかった場合には相続することになりますので注意が必要です。

最後に、遺産相続、相続放棄手続きを行う場合、選択肢としては2つあります。1つ目は、これらの遺産相続に関する手続きを専門家に依頼する場合で、2つ目は遺産相続に関する手続きを自分で行う場合です。遺産相続や相続放棄手続きを行う際には、手続きに手間がかかり、複雑化する場合もありますので、まずはお気軽に、無料相談にて、お客様の状況やお悩み事をお聞かせください。我々みらいず相続遺言相談センターのスタッフが責任を持って対応させていただきます。

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