遺産相続手続きと相続人
遺産相続手続きの中で最初に行うことは、「誰が相続人となるのか」を把握することです。相続人が誰かによって、遺産相続の進め方が異なりますので、必ず一番最初に確認を行います。
遺産相続の対象者(相続人)は民法で規定されている
民法では、遺産相続できる対象者が定められています。これは、被相続人の遺産を誰もが引き継げるわけではないということを意味しています。この対象者を、法定相続人と言い、民法で定められています。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、配偶者・子供・両親・兄弟姉妹などが挙げられます。相続順位も決まっており、順位が高いほど相続できる遺産の割合は高く設定されています。詳しくは下記にて説明します。
遺産相続を行う相続人には順位がある
遺産相続を行う際、誰が相続人になるのかは、以下のように定められています。
具体的に、順位がどう決められているのか下記に示していますので、ご覧ください。
まず、被相続人の配偶者は、遺産相続を行う際、常に相続人になることが定められています。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
被相続人の子供(子供が既に亡くなっている場合は孫)
第2順位
被相続人の父母(父、母が既に亡くなっている場合は祖父、祖母)
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その人の子供)
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
法定相続分と相続人の順位の関係について
具体的に法定相続分の割合について、下記にて解説をします。
法定相続分とは
法定相続分とは、共同相続人が、取得する相続財産の民法に定められた相続割合のことをいいます。遺産は、単純に相続人同士で等分にするものではなく、被相続人との関係性によって、異なります。
相続人の構成 相続人の法定相続分
配偶者と第一順位 配偶者1/2 第一順位1/2
配偶者と第二順位 配偶者2/3 第二順位1/3
配偶者と第三順位 配偶者3/4 第三順位1/4
配偶者以外の相続人が複数人いる場合の法定相続分について
配偶者以外の相続人が、複数人いるとき、順位別に割り振られている法定相続分を、その配偶者以外の相続人の数で、割ります。例としては、以下の通りになります。
(例)<遺産相続>相続人が配偶者、被相続人の子供2人のケース
配偶者の法定相続分は1/2、被相続人の子供の法定相続分は、1/2であるため、被相続人の子供の法定相続分である1/2を、2人で割ると、この子供1人あたりの法定相続分は、1/4ずつになります。
法定相続人以外が遺産相続を行うことはできるのか?
法定相続人が遺産相続することを前提にお伝えしていましたが、ここでは、法定相続人以外に遺産相続を行うことができるのかについて解説を行います。結論としては、遺言書を作成することで、法定相続人以外に遺産相続を行うことができます。
私達、みらいず相続遺言相談センターでは、遺産相続の手続きの代行、遺言書の作成をお手伝いすることもできます。遺産相続に関する手続きは、何度も起こるものではないため、戸惑うことが多いと思います。どんな小さなことと思われていることでも、実は、それがとても重大なことだったということは、よくあることです。お客様のお悩み事に対して、専門家が誠心誠意ご対応いたしますので、まずは、お気軽にご相談ください。
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