相続財産の調査

相続が発生したら、相続人調査と相続財産の調査を行います。相続財産とは被相続人の現金・預貯金・証券などの金融資産、土地・建物などの不動産、自動車・絵画などの動産の事です。被相続人の相続財産を調査しないと、相続手続きを進めることはできません。また、生前に同居をされていた相続人がいる場合には、財産状況を把握されている事が多いですが、普段接触がすくなかったり、疎遠になってしまっているといった場合には、財産調査は難しい作業となります。

相続財産の調査、どうすればよい?

相続財産とは? 相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
詳しくはこちらで解説しています。→ 相続財産とは 
みなし相続財産とは? 相続税の申告が必要な相続の場合、確認が必要となります。
みなし相続財産とは
遺言書に記載の無い財産がある場合は?
  • ご自身で財産調査をする、又は専門家に依頼して調査してもらう必要があります。
  • 遺言書に記載のない財産の分割方法ついて遺言書で指示があればそれに従います。ない場合には相続人全員で遺産分割を行い、協議書を作成します。 
相続財産はどんなものがあるのか分からない場合は?
  • 行政書士・司法書士または弁護士で財産調査ができます。
    ※生命保険など、一部は調査が難しいものもあります。 
相続財産を他の相続人が開示してくれない場合は?
  • 相続人であれば被相続人の財産を調べる事が可能ですので調査しましょう。
  • 弁護士に依頼し開示請求をすることが可能です。ただし高い費用がかかってしまいます。

 

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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