遺言書の検認
自筆証書遺言書又は、秘密証書遺言書がある場合には、家庭裁判所へ発見した状態で提出をし、検認の手続きをする必要があります。
検認は、遺言書の内容を改ざんされてしまうことを防ぐ為に法律で定めれらていますので、検認をせずに遺言書を勝手に開封しまった場合には過料(5万円以下)が科さられます。
遺言書の検認をせずに開封してしまった場合でも遺言書が無効になることはありませんので、誤って開封してしまってもそのまま家庭裁判所で検認の手続きをしましょう。
しかし、故意がなく開封してしまったとしても、他の相続人から遺言書の内容を改ざんしていないだろうか?と疑われてしまう場合もありますので、遺言書を発見したら、そのままの状態で家庭裁判所へ提出するようにしましょう。
検認を経た遺言書は、家庭裁判所にて遺言書の形状、日付、内容、署名、加除修正の状態が確認されます。
相続人の同意のもとで家庭裁判所で検認されると、遺言書は効力を発揮することとなります。
検認の手続きの流れ
自筆証書遺言又は秘密証書遺言を家庭裁判所に提出したら、相続人全員に家庭裁判所から検認の日程の連絡がきます。検認の立会は自由ですので、相続人が各自判断し指定日に家庭裁判所へ出向きます。立ち会わない相続人がいたとしても、検認の作業は指定された日に行われます。立ちあわなかった相続人へは検認された旨の通知が後日届きます。
検認の手続きが完了すると、提出した遺言書が返却されます。返却された遺言書は、相続財産の名義変更の手続きの際に必要になりますので、大切に保管しておきましょう。
検認の手続きは、遺言書に記載されている財産について確認するものではない為、遺言書に記載のない財産があったとしても家庭裁判所がそれを指摘してくるような手続きではありません。ですから遺言書がある場合でも、遺言書に記載のない相続財産が存在するケースも多いので、財産調査は行うようにしましょう。
→遺言書に記載の無い財産があった場合や、遺言に不満の場合はこちら
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