2018年07月11日
Q:相続人の一人が他界している場合の相続は?(鹿児島)
父が亡くなり、相続についての話し合いをする必要がありますが、相続人の一人である兄が既に他界しています。現在、生存している相続人は配偶者である母と、子である私のみになります。この場合は母と私で遺産分割を進めてしまってよいのでしょうか?(鹿児島)
A:他界されたお兄様に子供がいるかどうかで相続は変わります。
他界されたお兄様に子供がいる場合には、被相続人(お父様)の子(お兄様)の子に相続する権利が引き継がれます。本来お父様の財産を相続するはずのお兄様がお父様より先に他界されている場合、お兄様の子が代わりに相続をします。これを代襲相続といいます。この場合には、お母様とご相談者様のお二人で遺産分割を進めることはできません。お兄様のお子様も交えて遺産分割をする必要があります。代襲相続となった場合には、お兄様の相続分がそのままお兄様の子供に引き継がれます。お兄様のお子様が複数人いる場合には、代襲相続の相続分を子の人数で割ります。
お兄様に子供がいらっしゃらない場合には、ご相談者様とお母さまのお二人が相続人となりますので、お二人で相続を進めて問題ありません。
上記のように、法律では相続人について細かく定められています。こういった知識は一般の方はあまりご存知ではない内容ばかりですので、何も知らずに手続きを進めてしまうと、後々のトラブルになってしまいますので、少しでも疑問に思ったことがございましたら、お気軽にご相談ください。
当センターでは相続の専門家としてお手伝いをさせて頂いております。鹿児島近隣にお住まいの方はお気軽にお問合せください。初回の無料相談から丁寧にご対応をさせて頂きます。
2018年06月05日
Q:妻にすべての財産を渡す内容の遺言書を作成したい(鹿児島)
現在、妻と二人で鹿児島で生活をしております。子供はおらず、長らくふたりで生活をしてきましたが、元気なうちにお互いの将来についてを考えておこうという話をしています。その中で、遺言書をのこしておこうという話もでてきていますが、その内容を妻に100%財産をのこすといった内容で作成できるのでしょうか?(鹿児島)
A:奥様に全ての財産を相続させる内容で遺言書作成しましょう。
奥様に財産の全てを相続させる内容で遺言書を作成すれば、100%奥様へと財産をのこす事が可能です。遺言書に記載された内容は法律よりも優先されますので、ご相談者様の意思を必ず実現させる事ができますので、ご安心下さい。
遺言書を作る際にきをつけたい点として、遺留分があります。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められている最低でももらえる相続分の事を言います。もし、生前に妻に100%相続させるとの遺言書を作成していても、遺留分を持つ相続人が遺留分についてを取り返すための請求(遺留分減殺請求)を起こされる場合もありますので、財産を全て残したい相続人以外にも相続人がいる場合の遺言書の作成には十分に気を付けなければなりませんので、専門家へと相談する事をお勧めいたします。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでも、遺言書作成のお手伝いをさせて頂いております。どのような内容で遺言書を残したいのか、遺留分についての対策はどうするのか、等ご相談者様のご不安やご希望に親身に対応をさせて頂きます。現在、鹿児島で遺言書の作成を検討中でしたら、ぜひお気軽にご相談下さい。
2018年05月08日
Q:相続人に認知症を患っている方がいる場合の遺産分割(鹿児島)
鹿児島の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続の手続きが必要となりましたが、相続人の中に認知症を患っている方がいます。判断能力は無い状態ですので、分割協議に参加は無理です。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要とありますが、認知症の方についてはどのようにしたらよいでしょうか?(鹿児島)
A:成年後見人の選任申立てをしましょう。
相続人に認知症の方がいらっしゃった場合、遺産分割協議に参加する為に代理人をたてる事になります。この代理人を後見人と言います。後見人は誰でもなれるわけではなく、家庭裁判所に後見人の選任申立てを行い後見人を決定します。後見人をつける事により、意思能力のない方が不利益を被らないようになります。ただし、後見人が選任されるには1、2ヶ月ほど時間がかかる場合がありますので、認知症の方が身内にいる場合は注意をしておきましょう。
鹿児島にお住まいの方で、認知症などにより意思能力のない方が親族にいらっしゃる場合のご相談は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターへとお気軽にお問合せ下さい。初回無料の相談より親身に対応させて頂きます。
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