2018年04月23日
相続手続きは専門家に依頼しなくてもできますか?(鹿児島)
Q:父が亡くなり、長男の私が相続手続きをする事になりました。相続人は長男である私と母のみで、相続財産もあまり複雑なものはなく、預貯金と鹿児島の実家ぐらいなので、相続手続きは自分でできるのではないかと思うのですが、専門家に依頼しなくてもできるものなのでしょうか。(鹿児島)
A:相続手続きを自分で行うことはできます。
結論を申し上げますと、相続手続きをご自分で行うことは可能です。しかし、相続手続きには期限があるものがありますので、注意が必要です。相続財産は、預貯金と鹿児島のご実家ぐらいとの事ですが、相続財産には、株式や動産も含まれますし、債務(借金やローン)も含まれますので、そういった財産が無いかを調査する必要があります。万が一、相続財産に債務がある場合には、相続放棄や限定承認をしなければ、プラス財産だけでなくマイナスの財産も全て相続する事になります。そして、相続放棄や限定承認をする場合には、相続が発生した日から3ヶ月以内という期限がありますので、相続財産の調査はその前に済ませておく必要があります。
また、相続人に関しても、お母様とご相談者様とのことですが、被相続人であるお父様の戸籍収集をして相続人調査をしましょう。万が一の事例として、把握していなかった相続人の存在が後々明らかになると、相続手続きを1からやり直す必要があります。また、戸籍謄本は財産調査や名義変更の際にも必要となりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。
上記で述べました相続人調査と財産調査は早めの段階で行う必要があります。調査を行った上で、相続手続きが複雑になるような場合には、初回のご相談は無料でお伺いすることができますので、鹿児島で相続手続きのご相談でしたらお気軽に当センターにお問合せください。
2018年02月20日
Q:相続手続きが必要な財産について教えてください(鹿児島)
鹿児島市に住んでいる父が亡くなりました。母はすでに他界しているので、相続人は長男である私と弟の2名となります。私と弟は、鹿児島市の実家には住んでおらず、遠方にいた為、父の財産にどのような財産があるのかも全く分かりません。また、父の財産を相続する場合、相続手続きが必要な財産にはどのような財産があるのか、教えてください。(鹿児島)
A:銀行の預貯金、不動産、株や投資信託も相続手続きが必要です。
お父様の財産として、現時点で分かっているのが、鹿児島市にあるご実家となりますが、この不動産は相続手続きが必要になります。他にもマンションや駐車場など、土地・建物をお持ちの場合には相続手続きが必要です。その他、お父様の銀行の預貯金、株や投資信託等、全て相続手続きが必要となります。
万が一、ご実家以外の財産が不明という場合には、財産調査を行います。
お父様の死亡保険金については、受取人固有の財産となりますので、相続財産にはなりません。したがって名義変更等の手続きは不要です。(相続税が発生する場合には、保険金も課税対象となる場合があるので注意が必要です。)
その他注意すべき点は、相続財産が相続税の基礎控除額を超え、相続税申告が必要になる場合があります。相続税申告には期限もありますし、現金での納付となりますので、相続財産の全貌が明かになっていない場合には、早急に相続財産を調査しましょう。
相続財産の調査についてはこちらのページをご確認下さい。→相続財産の調査
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