鹿児島の方より相続手続きのご相談
2018年12月04日
Q:未成年の子と遺産分割協議をする場合の相続手続き(鹿児島)
先日夫が亡くなりました。私たち夫婦には2人子供がいて、未成年です。夫には相続財産として不動産と預貯金がありますので、子供の将来のためにもきちんとした形で遺産分割したいとおもいます。未成年の子がいる場合、遺産分割協議はどのように進めればいいのでしょうか?(鹿児島)
A:未成年の相続人には法定代理人を立てて相続手続きをします
相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者には法定代理人を立てる必要があります。未成年者は単独では有効な法律行為をすることが出来ないと法律上決められているからです。法定代理人は通常、親権者が務めますが、遺産分割協議においては親権者も未成年の子も相続人である場合、両者の利益が対立するので親権者は法定代理人にはなれません。
それでは、誰が代理人になればいいのでしょう。このように、親と未成年の子が相続人である場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。特別代理人には、叔父や叔母などの相続人ではない親族が選任されることが多いのですが、司法書士等の相続の専門家が選任されることもあります。申立人(親)が特別代理人の候補者を決めて申立てます。
親だからと言って未成年の子供の権利と自分の権利を一緒くたに考えてしまうことはできないので注意しましょう。もし、利益相反行為であるにも関わらず未成年者の特別代理人を選任せず親権者が代理人となって遺産分割協議を行った場合、未成年者の子は20歳になった後に遺産分割協議内容を「追認」という形で認めないと無効です。
未成年の相続人がいる場合の相続手続きは、特別代理人を選任して遺産分割協議をし、ご相談者様のように相続財産に不動産がある場合は相続登記の申請も特別代理人も未成年者の代わりに手続きを行います。
▶相続手続きについての詳しい説明はこちらをご覧ください。>>> 相続手続き
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