相続における限定承認についてご説明いたします。
相続方法における限定承認とは、相続財産の中に負債などのマイナスとなる財産がある場合に検討する相続方法です。 具体的には、相続財産のうちのプラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続することです。
マイナスの財産より、プラスの財産が多ければ、相殺した残りのプラス財産を相続することが出来ます。マイナスの財産の方が多かった場合は、相殺した残りのマイナス財産を相続しなくても良いのです。相続が開始されたものの財産の全体像がわからず、マイナス・プラスの財産がそれぞれどのくらいあるのかが分からない場合などに有効な手段となります。
相続人にとって良いことばかりの制度ですが、手続きが複雑なため、法律家であっても相続をあまり経験していない方では対応が難しく、実際に限定承認を選択する人は少ないのが実情です。
相続が開始されたものの財産調査が思うように進まない、もしかしたら被相続人に負債がみつかるかもしれない、など、限定承認を視野に入れている相続人の方、迷っている方はぜひ、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。
お客様の現状をしっかりと確認したうえで、最適な相続方法を選択するお手伝いをさせていただきます。
相続放棄については下記よりご確認ください。
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限定承認について
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました
みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
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