期限のある手続き
ここでは、相続が発生したら最初に行うべき手続きを説明いたします。
相続が発生するのは被相続人がお亡くなりになった時点からです。したがって、まず最初に行う手続きは亡くなった方の死亡届を役所に提出する事となります。
死亡届は被相続人が亡くなってから7日以内に医師の死亡診断書を添付の上役所に提出します。以後、期限のある相続手続きを確認していきましょう。
相続手続きの期限
相続放棄・限定承認の申述(3ヶ月以内)
相続放棄又は、限定承認をする場合には、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。したがって、相続放棄や限定承認をお考えの場合には、相続人の調査や、相続財産の調査を1か月~2か月ほどで完了させる必要があります。相続放棄や限定承認をする場合には、書類作成もそれなりの手間と時間を要する為、早め早めに手続きを開始される事をお勧めいたします。
相続放棄と限定承認については、下記にて詳しくご確認ください。
- 相続放棄と限定承認について
- 詳しくはこちら
準確定申告(4か月以内)
被相続人が確定申告が必要であった場合には、相続人が被相続人の確定申告を行う必要があります。これを準確定申告といい、相続が発生したことを知った日の翌日から4か月以内に税務署に申告をする必要があります。
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
相続税の申告と納付が必要な場合には、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告する必要があります。相続税申告が必要なのにも関わらず、この期限が過ぎてしまうと、悪意はなかったとしても、脱税したとみなされてしまいますので、注意しましょう。
相続の基礎知識について
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました
みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
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