財産目録の作成
相続財産の調査により、被相続人の財産の全貌が明らかになったら、財産目録を作成します。
調査によって分かった相続財産のプラスの財産もマイナスの財産もなるべく詳しく書きだし、分かりやすく作成します。作成した財産目録をもとに、遺産分割協議を行っていくので、不備のないように作成しましょう。
この財産目録を作成せずに遺産分割協議を進めてしまうと、下記のような問題がでてきますので必ず作成するようにしましょう。
- プラスの財産とマイナスの財産が把握できず、相続方法を決められない。(相続放棄をする場合には相続発生から3ヶ月以内に手続きする必要があります)
- どんな財産がどれくらいあるのか把握できず、遺産分割ができない。
- 相続税が発生するか否かの判断ができず、結果的に期限(10か月以内)に相続税の申告が間に合わない。(期限を過ぎた相続税申告は本税以外にも加算税や延滞税が発生する上、各種控除が利用できません。)
相続財産調査や財産目録の作成がご自身で困難な場合には、早期にご相談ください。借金が多く相続放棄を検討する場合には、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要がありますのでご注意ください。
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
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