財産目録の作成

相続財産の調査により、被相続人の財産の全貌が明らかになったら、財産目録を作成します。

調査によって分かった相続財産のプラスの財産もマイナスの財産もなるべく詳しく書きだし、分かりやすく作成します。作成した財産目録をもとに、遺産分割協議を行っていくので、不備のないように作成しましょう。

この財産目録を作成せずに遺産分割協議を進めてしまうと、下記のような問題がでてきますので必ず作成するようにしましょう。

  • プラスの財産とマイナスの財産が把握できず、相続方法を決められない。(相続放棄をする場合には相続発生から3ヶ月以内に手続きする必要があります)
  • どんな財産がどれくらいあるのか把握できず、遺産分割ができない
  • 相続税が発生するか否かの判断ができず、結果的に期限(10か月以内)に相続税の申告が間に合わない。(期限を過ぎた相続税申告は本税以外にも加算税や延滞税が発生する上、各種控除が利用できません。)

相続財産調査や財産目録の作成がご自身で困難な場合には、早期にご相談ください。借金が多く相続放棄を検討する場合には、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要がありますのでご注意ください。

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「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

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