家庭裁判所(家裁)での相続手続き

相続手続きの中には家庭裁判所でないと行うことができないものが多くあります。
家庭裁判所で必要な相続手続きは、『相続手続き』の中でも特殊かつ重要な手続きが多く、申請を誤ってしまうと他の相続手続きにも影響がでてきてしまいます。

家庭裁判所でできる相続手続きには、どのようなものがあるか確認しましょう。

家庭裁判所での相続手続きについて

  • 相続放棄
    明らかに負債が多いときに選択されている相続方法の1つです。相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。
     
  • 限定承認
    負債が不明かつ、相続したい不動産などがある場合に選択されている相続方法です。相続放棄と同様に、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。
     
  • 後見人の選任手続き
    相続人の中に、認知症等を患っており判断能力が乏しいとみなされている方がいる場合に取られる手続きです。認知症の相続人に代わって、選任された後見人が相続手続きを代理します。
     
  • 特別代理人選任
    相続人の中に、未成年者がいる場合に取られる手続きです。未成年者は、正しい判断が難しいとみなされているため、未成年者に代わって、特別代理人が相続手続きを代理します。
     
  • 不在者財産管理人選任
    相続人の中に、不在者(行方不明者)がいる場合に取られる手続きです。行方不明になっている期間が7年以上の場合には、失踪宣告 という別の手続きをするケースが多くなっています。
     
  • 遺言書の検認
    自筆証書遺言(自筆でかいた遺言書)を相続人によって、偽造・変造されることを防ぐ為の手続きです。遺言書の内容を保証する手続きではありません。
     
  • 遺言執行者の選任
    遺言書の内容を実現するために、相続人を代表して様々な手続きを行ってくれる遺言執行者を選任するための手続きです。
     
  • 相続財産清算人の選任
    誰が相続人であるのか、わからない財産を一時的に管理してもらう人を選任するための手続きです。
     
  • 遺産分割調停
    相続人同士での遺産分割(分割協議)がまとまらない場合、家庭裁判所の調停委員に間にいれて、遺産分割の方針をまとめるための制度を利用する手続きです。
     
  • その他
    …特別縁故者に対する財産分与の手続き
    …遺留分放棄
    …寄与分を定める処分調停

相続人の権利に関する情報はこちら

家庭裁判所(家裁)での相続手続きについて

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